税制上の優遇措置
神戸大学海洋底探査センターに対するご寄附については、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附者が個人の場合
所得税の優遇措置
§「所得控除」
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄附金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
年間の寄附金合計額(注1)-2,000円=寄附金控除額 ⇒ 課税所得金額から控除されます。例)寄附金が50,000円(所得金額が700万円の方)の場合の減税額:約11,000円
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
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※確定申告の際は、「寄附金領収書」が必要となります。(寄附の目的に係わらずご利用いただけます。)
個人市民税の優遇措置
兵庫県、大阪府、神戸市、大阪市にお住まいの方は、寄附金額(その年の総所得金額の30%を上限とする)から2,000円を引いた額に対し、府県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。
※住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、自治体に申告をお願いいたします。
ご入金を確認しました後に「寄附金領収書」をお送りいたします。
「寄附金領収書」は確定申告に必要となりますので、大切に保管ください。(「修学支援事業」へご寄附いただいた際は、「修学支援事業への寄附金領収書」及び「税額控除に係る証明書の写し」をお送りします。)
寄附者が法人の場合
寄附金の全額が損金算入できます。